マンション経営における地震保険最大のポイントはこれ!

マンションの地震保険とは?

マンション経営をする上で、必ず加入しておきたいのが地震保険です。
地震大国日本では、いつどこで地震が起こるかわかりません。大切な資産であるアパートやマンションを、もしもの地震災害による損害から守る地震保険の補償範囲は加入する保険会社やプランによっても多少異なりますが、一般的には次のような補償内容となっています。まずは内容や対象範囲を確認してみましょう。

マンションの地震保険の補償対象・範囲

マンションオーナーが加入する地震保険の場合、補償対象や範囲は主に次の通り。

  • 地震による建物の損壊
  • 地震によって発生した火災による損害
  • 噴火による埋没などの損害
  • 津波による損害

※マンションオーナーとして地震保険に加入する場合、これらの補償は、建物と共用部に対してとなります。

地震で建物が損壊してしまった際には、損壊の程度に応じて地震保険の保険料が支払われます。また、地震の揺れによる被害だけでなく、自身が原因で発生した火災や、津波、また噴火による被害なども補償の対象範囲となっています。

マンション経営者は地震保険に入るべきか

「地震保険や火災保険は、マンションの入居者も加入するので必要ないのでは?」と考えるマンション/アパート経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
マンション経営者は地震保険に入るべきかどうか、と問われれば、間違いなく「入ったほうがいい」という答えとなります。また、火災保険に入っているから地震保険はいらないとお考えの方も要注意。火災保険は地震により発生した火災の損害はカバーされていませんから、必ず火災保険と地震保険、セットで加入しておいたほうが良いでしょう。

例えばオーナーとして経営しているマンションやアパートが、地震によって損害を受けた場合。賃料収入が得られなくなる可能性もありますし、損壊による修繕費用もバカになりません。マンションやアパート経営を考えるなら、リスクヘッジという観点でしっかりと保険会社を検討・加入しましょう。
もちろん、保険料は事業費として計上できますので入っておいて損はありません。

地震保険料はどう算出される?

地震保険は建物の損壊度合いによって、保険料の算定基準が異なります。例えば、全損であれば支払われる地震保険金は100%なのに対し、小半損なら30%しか支払われません。このように、損壊の程度による違いをほんの少しだけ解説します。

全損

全損とは、地震により建物の屋根や基礎といった主要構造部分が、時価額の7割を超えて損壊した場合もしくは、損壊によって失った延べ床面積が全体の7割以上、もしくは家財の損害額が時価額の8割以上となっている場合を指します。
地震保険では、最も損壊度合いが高い範囲。
全損であれば地震保険料は、損害額の全額が支払われます。

以下のいずれかの要件を満たす場合、全損となります。

  • 主要構造部分の損壊が、建物時価額の70%以上
  • 消失/流出した床面積=延床面積の70%以上
  • 家財損害額=時価額の80%以上

半損

半損には「大半損」と「小半損」の2つの段階があり、それぞれ基準が異なります。
大半損であれば、地震保険額は損害額の60%が。小半損の場合には、地震保険金額は損害額の30%が支払われます。

大半損

以下のいずれかの要件を満たす場合、大半損となります。

  • 主要構造部分の損壊が、建物時価額の50%〜70%未満
  • 消失/流出した床面積=延床面積の50〜70%未満
  • 家財損害額=時価額の60〜80%未満

小半損

以下のいずれかの要件を満たす場合、小半損となります。

  • 主要構造部分の損壊が、建物時価額の20%〜40%未満
  • 消失/流出した床面積=延床面積の20〜50%未満
  • 家財損害額=時価額の30〜60%未満

一部損

全損、半損よりも被害が少ない場合、一部損として、地震保険金額は損害額の5%が支払われます

以下のいずれかの要件を満たす場合、一部損となります。

  • 主要構造部分の損壊が、建物時価額の3%以上、20%未満
  • 地盤面から45cm〜の浸水もしくは床下浸水
  • 家財損害額=時価額の10%〜30%未満

地震保険料の相場はどのくらい?

マンションやアパートの地震保険は、国と民間の保険会社による共同運営となっているため、基本的に地震保険料はどの会社を選んでも同じです。
では、地震保険料が何によって決まるかというと、それは建物の大きさや立地、家財の資産価値、木造建築可否木造建築かなど。
災害リスクに基づき国はエリアを決定し、災害リスクとマンション/アパート評価額を元にした保険料を算出しています。

相場としては、一般的に1〜3万円程度。木造建築物の方が、非木造建築物よりも保険用は高くなります。

割引制度も活用しよう

地震保険料は相場こそありますが、築年数や耐震等級、免震設計かどうかなどによって保険料が安くなる割引制度があります。

建築年割引

建築年割引とは、いつその建物が建てられたかによって適用される割引です。
耐震基準が改正された昭和56年6月1日以降に建てられた建物は、新耐震基準を満たしているとして、10%保険料が割り引かれます

耐震等級割引

建物には、耐震等級があり1等級〜3等級までランク付けされています。最高等級である耐震等級3は、病院などが満たしていなければならない等級。一般的なマンションの場合1等級〜となっています。しかしながらマンションによっては、他物件との差別化で耐震等級2や3などを取得しているものもあります。
耐震等級1の場合は10%、耐震等級2なら20%、耐震等級3を取得していれば30%の割引が受けられます。

また、耐震等級を評価する住宅性能評価書で、免震建築物として認められていれば、さらに10%の割引が免震建築物割引として受けられます。

耐震診断割引

建物が耐震基準をしっかりクリアしているかどうかを検査した「耐震診断」を受けた建物なら耐震診断割引として10%の割引が適用されます。

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※参照元:全国賃貸住宅新聞PDF版無料配布6月22日号(https://www.zenchin.com/info/11028.php)

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