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マンションを建築する際、土地自体には消費税がかかりません。しかし建物の建築費用に対しては消費税が含まれています。そこで消費税還付に関する仕組みなどを詳しく解説するので、しっかりと消費税について把握してくださいね。
マンションを建築する際に様々な業者と関わる機会も増え、建築にかかる必要なものを購入する場合、そのときにも消費税が上乗せされています。その際にケースによっては消費税の還付を受けられる可能性があります。
たとえば小売店が品物を大手メーカーから仕入れる際にも、消費税を支払わなければなりません。その消費税のことを「仮払消費税」と呼びます。そして小売店が、その商品を一般消費者に販売するときに消費者から消費税を受け取ることができ、その消費税が「仮受消費税」と呼ばれるものです。
小売店が納税する際、借受消費税から仮払消費税分を引いた差額を収めることができます。
しかしながら店の状況次第では、仕入れ額よりも値段を下げて販売しなければならないケースもあるでしょう。そのケースだと仮払消費税額の方が多くなってしまうため、納税額がマイナスに。そのマイナス分を国から還付してもらえる制度があり、ケースに当てはまる場合は還付金を受け取れるわけなのです。
建築費に関しては消費税が含まれています。しかし家賃収入自体は非課税なので消費税の対象外です。そのため還付の対象にはなりません。また2020年の税制改正大網で、居住用賃貸不動産では消費税還付を受けることができないという内容が含まれているため注意が必要です。
不動産投資に関して平成22年度、平成28年度、令和2年度に大規模な税制改正大網があります。
なぜ、それほどまでに大規模な税制の改正があったかというとマンションを建設しても、非課税の家賃収入を得ずに、自販機などを設置し、課税収入を得ることで消費税の還付を簡単に受けるオーナーが増加したからです。そのためマンションの建設費にかかる消費税の還付が行えないように改正されました。
平成22年度の改正では、消費税課税の事業者となって2年以内に不動産を購入・新築した場合には、そのあとの3年間は免税事業者・簡易課税に変更不可という措置が講じられています。これによってマンション取得したオーナーは消費税の還付が受けられたとしても、課税売り上げの割合が変動した時の調整制度が出来なくなりました。また3年後には、還付された消費税を納めることになり、消費税の還付制度のメリットが著しく少なくなってしまったそうです。※1
しかし制度改正を行っても消費税還付金を受け取るオーナーも多くいたため、より厳格にすることを目的に平成28年度に再度改正を実施。
令和2年度においては、居住用賃貸物件に関しては仕入れ税額控除制度の適用から外すという改正が行われました。その結果、賃貸マンション経営において、消費税の還付を受けることは困難な状態になっています。※2
※1参照元:首相官邸ホームページ【PDF】(https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf)
※2参照元:財務省【PDF】(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_all.pdf)
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