必要な手続きと届出

マンション建築前にやっておくべき手続きなど

一般的な一戸建て住宅を建てる時でも申請や検査、登記などの各種手続きが必用なのと同様、共用住宅となるマンション建築ではより多くの手続きが必要となります。業者に委任できるものもありますが、物件オーナーとして知っておくべきポイントを、建築前~建築中~建築後に分けて整理してみましょう。

まずは建築確認申請。これは設計図や構造計算書、建築工事届といった書類を揃えて特定行政庁か民間の指定確認検査機関に届け出ます。今は民間での審査も可能で、これは業者に委託するのが一般的。内容を精査して、建築基準法に適合していればOKです。

マンション建築中にやっておくべき手続きなど

マンション建築の工事が始まったら、3階以上の共用住宅に義務付けられている中間検査を受ける必要があります。これは全国的に共通のルールで、安全性のチェックが主な目的。タイミングも決められていて、中間検査が必要な特定工程の前に申請をして、それに通れば中間検査合格証が交付されます。もちろん、これが交付されていないと、その後の工程の工事に着手することはできません。

中間検査は書類のみの申請ではなく、工事現場での目視や寸法確認によって実施されます。これもオーナー本人でなければダメというわけではなく、業者に委託するのが標準的になっています。

マンション建築後にやっておくべき手続きなど

マンション建築工事が終わったら完了検査を受けます。期日は決められていて、工事完了日から4日以内に完了検査申請を提出、その受理から7日以内に現地での検査が実施されます。これに合格すれば検査済証が交付されて、マンション自体は法的な基準に適合しているとされるわけです。

そして、建物表題登記という不動産登記手続きも行わなくてはなりません。固定資産税や都市計画税などはこの登記情報に基づいて算出されるのですが、その際に全棟賃貸マンションなら1通の登記で済み、分譲マンションだと区分建物表題登記が必要。一連の手続きには検査済証が不可欠で、こうした手続きは司法書士に委託するといいでしょう。

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