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多くの人が入居したり生活したりするマンションにおいて、生活環境を守るうえで消防設備点検の実施は、法的にも経営的にも必須です。このページではマンションの消防設備点検におけるポイントをまとめました。
マンションを経営・管理していくうえで、消防設備点検は消防法などによって定められている法的義務となります。そのため、マンションのオーナーや管理責任者、占有者といった対象者は適切に消防設備点検を実施して、結果を消防機関に報告しなければなりません。
なお、マンションの中でも特に大規模なもので「特定建築物」に指定される場合、通常の消防設備点検とは別の義務が生じることもあります。
マンション管理として消防設備点検を実施するための基礎知識をまとめていますので、まずは以下の内容を把握しましょう。
マンションの消防設備点検に関して、点検を義務づけている法律は「消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(消防法第17条の3の3)」です。
当該条文を要約すると以下のようになります。
マンションの関係者とは、マンションを所有しているオーナーや管理業務を委託されている不動産管理会社及びその責任者、またそれぞれの居室で生活している入居者(マンション住民)などが対象となります。
参照元:総務省消防庁 予防課 設備係「消防用設備等点検報告制度について 令和元年6月28日」(※2023年11月調査時点)
不特定多数の人が利用する大規模な施設に関しては、国や地方自治体によって「特定建築物」の指定を受けている場合があります。特定建築物に指定されている建物に関しては、建築物や建築設備、消火設備、エレベーターなどについて有資格者が定期的に点検を行い、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
消防設備点検の実施者は、まずマンションの規模によって異なります。基本的には「延面積1000平米」が境目になっている点を覚えておきましょう。
参照元:総務省消防庁 予防課 設備係「消防用設備等点検報告制度について 令和元年6月28日」(※2023年11月調査時点)
消防設備点検が可能なの人は定められており、消防設備士もしくは消防設備点検資格者の有資格者です。そのため、資格を有していないマンションのオーナーや管理会社の担当者などが個人で点検作業は行えません。ただし、有資格者によって点検された結果を報告することはオーナーや管理会社でも可能です。
また、特定建築物に指定されている建築物の消火設備の定期点検・報告については、一級建築士・二級建築士もしくは国土交通大臣が定める有資格者のみ。通常の消防設備点検とは実施者が異なる点に注意しましょう。
延面積1,000平米未満のマンションについては、それぞれのマンションの管理組合の防火管理者などが自ら点検を行って報告することも可能です。ただし、万一のリスクを考えれば、有資格者や専門家へ依頼することが望ましいでしょう。
消防設備点検の実施時期や報告頻度は、対象となる設備やマンション建築物の規模などによって異なります。
基本的には「6ヶ月に1回」か「1年に1回」の点検と、「1年に1回」か「3年に1回」の報告といった具合に分類されます。
参照元:総務省消防庁 予防課 設備係「消防用設備等点検報告制度について 令和元年6月28日」(※2023年11月調査時点)
消防設備に付置される自家発電設備(非常電源)や動力消防ポンプについて、正常に動作するのか6ヶ月に1回、点検しなければなりません。また、消防設備機器の配置や損耗の有無といった外観チェックも同様に実施します。
その他、消防設備の機能に関して、外観から判断できたり、簡易な操作でチェックできたりするものも6ヶ月に1回の点検が必要です。
1年に1回、それぞれの消防設備の全部もしくは一部を作動させたり実際に使用したりして、総合的な点検を行わなければなりません。
適正に作動しない設備等に関しては速やかに修理・交換などによって改善策を実施します。
特定建築物における消火設備について、1年に1回の点検・報告が義務づけられています。
特定防火対象物を除いた対象物に関しては、3年に1回の報告が義務づけられており、多くのマンションはこれに該当するでしょう。
消防設備点検では、「消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な設備」の5種類が対象となります。共用部分と専有部分に分けて具体的な点検チェックする内容をみていきましょう。
避難はしごや火災報知器・非常ベル、消火器、誘導灯、スプリンクラーなど共有部分に存在している消火設備や関連機器・装置の全てが対象です。また、防火扉や防火壁・防火シャッターといった設備がある場合、それらが点検対象になることもあります。
それぞれの入居者が暮らしている居室(専有部)も検査対象となっており、煙感知器や火災報知器、スプリンクラー、居室に消火器を設置している場合はそれらの消火機器なども合わせてチェックが必要です。
消防設備点検は法的に課せられた義務です。点検や報告を怠れば違反者として消防法などの法律にもとづいて罰則が科せられます。
罰則を科せられる者は「管理権限を有する者」とされており、マンション管理を行っているオーナーや、管理業務を委託されている管理会社及びその担当者、管理義務つき賃貸契約の場合は入居者(占有者)などが対象となります。
消防法にもとづいて適切な消防設備を設置していない場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。維持管理として必要な措置を怠ると維持管理義務違反として30万円以下の罰金また拘留となります。
消防設備点検を実施したとしても、その結果を報告しなければ点検報告義務違反として違反対象になります。
点検報告義務違反の罰則内容は30万円以下の罰金または拘留となっており、点検結果を誤魔化して虚偽報告を行った場合も同じく罰せられます。
消防設備点検では専有部(居室)についても点検作業が必要になることもあるため、場合によっては個々の部屋の中に立ち入って作業が行います。そのため、原則として事前にマンションの入居者へ消防設備点検の実施を告知し、点検日はなるべく部屋にいてもらえるようにお願いすることが大切です。
しかし、住民の協力を得られなかったり、突発的に不在になってしまったりしている場合、対処法を考えなければなりません。
オーナーや管理者が考えられる対処法としては以下の2通りです。
現実的に、多くの世帯が暮らすマンションで常に全住民がそろって点検に立ち会えるケースはまれです。そのため、あらかじめ予備日を設けておくか、スケジュールに余裕を持って点検日を告知しておき、不在等に関しては事前に連絡・相談を受けられる体制を整えておきます。
管理規約として、消防設備点検については不在時の立ち入りを認めるとルール化しておくといった方法も有効です。
入居者自身の安全にも関わることなので可能な限り協力すべきですが、立ち会いや在宅が難しい場合は事前に相談することが必要です。
予備日や別日の都合もつかず、やむを得ず不在時に点検が行われる場合、あらかじめ部屋を片付けて点検箇所を速やかにチェックできるように備えましょう。
マンションのオーナーや管理者と、入居者が互いに協力関係を築いたうえで消防設備点検を実施できることが理想的です。しかし、住民によっては不在時の立ち入りを強く拒否するなど非協力的な姿勢を崩さないこともあるでしょう。
点検を拒否する入居者に対して、消防設備点検の実施が法的な義務であると説明しましょう。また管理規約によって不在時の対処法をルール化しておくことも大切です。
それでも納得してもらえない場合、それによって損害が発生した場合には賠償請求に発展する可能性があることなどを伝えて、標準管理規約第67条の定めにもとづいて勧告・指示・警告を実施します。
上記を実施しても非協力的な場合には、最終的に法的措置を検討しなければなりません。
拒否を続けると法的な措置をとられてしまう可能性があります。点検が法律で定められている義務だと理解したうえで、スケジュールを調整したり、入室する人の人数を最小限にしたりといった工夫し、点検を受けられるようにしましょう。
消防設備点検は安全対策であり、入居者や家族の暮らしを守るために必要なことだと認識することが大切です。
マンションの管理業務の一環として、消防設備点検の実施は安全対策としてだけでなく、法的に定められている義務です。そのため法律の規定に従って有資格者などによる消防設備点検を実施し、結果を報告することが必要です。
消防設備点検は管理者にとっても入居者にとっても面倒だと感じる作業ですが、日々の暮らしを守るためにも適切な点検を実施しましょう。
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