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マンションの購入・建築トラブルが起きたらどこに相談するの?

マンション購入やマンション建築に関連してトラブルが発生した際、それぞれの内容に応じて相談すべき先も異なります。このページでは、マンションの購入や建築に際してトラブルが発生した場合の相談先についてまとめました。

マンションの購入や建築に関連して起こりやすいトラブル

前提知識として、マンションを購入したり建築したりといった場合に起こりやすいトラブルについてチェックしておきましょう。

施工ミスや設備の不具合などの瑕疵・欠陥・不良

マンションの購入・建築に関して多いトラブルの1つが、建築工事の不備や施工ミス、設備の不具合といった瑕疵・欠陥・不良といったトラブルです。

これらは新築マンションの購入や建築だけでなく、中古マンションの購入などでも注意すべきポイントですが、特に新築マンションを取得する場合は参照できる前情報が少ないためオーナーとして慎重に確認しなければなりません。加えて、マンションの瑕疵や欠陥は直ちに判明しないといったリスクもあります。

そもそも施工ミスや手抜き工事といった不具合は目に見える状態で表れるケースが少なく、将来的に建物の破損や事故などが発生した際に発覚することも少なくありません。そのためマンションの購入や建築に関してトラブルを避けるためには、どれだけ良い仕上がりに見えたとしても将来的なリスクを想定した対処が大切です。

想定していたイメージと完成した物件との違い

事前に設計士や建築士と共有していたマンションのデザインやイメージと、実際に完成した物件の状態が大きく異なるといったトラブルも珍しくありません。

このような場合、契約書と照らし合わせて不適切な問題であれば是正を求められることもありますが、状況によっては改善・改修が難しい場合もあります。

そのため、建築中から定期的にのマンションを視察し、想定通りに施工されているかの確認が重要です。

工期の遅れや追加費用の請求

施工会社の事情や社会情勢の影響によって工期が遅れたり、それに付随して追加費用を請求されたりする恐れもあります。

コロナ禍では国際的に建材や部材が不足してしまい、マンションなどが完成しないといったケースも多々発生しました。また天候不良や自然災害、事故によって工事の進捗が停滞することもあるでしょう。

ローン審査に落ちた場合の解約条件

不動産ローンを前提としてマンションを購入したり建築したりする場合、契約を締結した後でローン審査に落ちてしまう恐れもあります。そのため、マンションの新築や購入について不動産ローンを利用する場合、ローンを利用できないリスクも踏まえて解約条件などを検討しなければなりません。

マンションのトラブルの相談先は内容によって考える

マンション建築や購入のトラブルといっても、実際には様々な種類のトラブルが考えられ、内容によって対処法も変わります。マンション関連のトラブルにおける相談先について代表的なものを把握しておきましょう。

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは国土交通大臣から指定を受けている団体です。住宅関連の紛争処理や相談に関しても消費者の利益や権利を保護するために幅広く活動しています。

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」は、住宅や住居に関して一級建築士などの専門家へ相談できる消費者向けの相談窓口です。技術的な問題から法的な問題まで幅広いテーマに対応してくれます。

住まいるダイヤルは住宅に関する悩みを電話で相談に乗ってくれるだけでなく、状況によっては各都道府県の建築士会や住宅紛争審査会(弁護士会)の協力によって紛争解決・紛争処理を目指すことも可能です。

マンションの新築や購入、建て替え、売却などについても相談に乗ってもらえます。

国民生活センター(消費者ホットライン)

国民生活センターは国民の生活の安定や品質向上へ寄与するために活動している、消費者庁が所管する独立行政法人です。マンションの購入や建築といった契約に関しても消費者の立場で相談に乗ってくれます。

消費者ホットラインは市外局番なしの「188」に電話をかけるだけでつながる相談窓口です。それぞれの自治体に開所されている消費生活センターへ無料でトラブル相談ができます。

ただし、消費者ホットラインや国民生活センターは幅広い商品やサービス、契約などに関する消費者からの相談に対応している窓口です。マンション関係や建築関係に特化した相談先でない点には注意してください。

法テラス

法テラスは法的トラブルの解決をサポートするために、法務省所管の日本司法支援センターが運営している相談窓口です。

借金や離婚など身近な法律問題や法的トラブルで悩みを抱えている人が気軽に相談しやすい窓口であり、経済的に余裕のない人でも無料で法律相談を行えます。

ローンの返済や契約金などの支払いについて問題があり、経済的に不安のある人にとっては利用しやすい相談先といえるでしょう。ただし法テラスが直接に問題解決へ向けて対応することはありません。

不動産公正取引協議会及び不動産公正取引協議会連合会

不動産公正取引協議会連合会は、日本全国の9つのエリアに点在する不動産公正取引協議会によって構成されている任意団体です。本部事務局は公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会の事業所内へ設置されています。

不動産公正取引協議会は不動産の虚偽宣伝や誇大広告についてのトラブルに対応しており、悪質な宣伝広告に関しての問題を相談することができます。

なお、一般的な住居トラブルや契約トラブルについては非対応です。

瑕疵担保責任として追及できる不具合・欠陥の程度

新築マンションの不良については瑕疵担保責任として、販売者や施工者といった売主へ賠償を求められますが不具合や欠陥の程度によって異なります。

マンションの傷や損耗には経年劣化や施行後の影響によるものもあり、交渉や訴訟の際、責任の所在について明確な判断が難しいこともあります。そのためマンションの瑕疵の基準については住宅瑕疵担保履行法や住宅品質確保法にもとづきある程度の基準が設けられています。

鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅における瑕疵担保責任の判断基準の一例を紹介します。

壁・柱・床の傾斜について

  • レベル1:3/1000未満の勾配の傾斜(瑕疵の可能性は低い)
  • レベル2:3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜
  • レベル3:6/1000以上の勾配の傾斜

※参照元:国土交通省|住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(※2024年01月調査時点)

壁・柱・床のひび割れについて

  • レベル1:レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ(瑕疵の可能性は低い)
  • レベル2:レベル3に該当するものを除く、複数の仕上材にまたがった幅0.3mm以上のひび割れ、仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ
  • レベル3:複数の仕上材にまたがったひび割れ、仕上材と乾式の下地材にまたがったひび割れ、仕上材と構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ、さび汁を伴うひび割れ

※参照元:国土交通省|住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(※2024年01月調査時点)

瑕疵担保責任の保証期間と責任追及期間

新築マンションの取得契約において、柱や梁などの基本構造部分に関するトラブルについては「最低10年間の瑕疵担保責任(修補責任等)」が法的に義務付けられています。

施行後10年間は瑕疵担保責任を請求できる上、特約による短縮などはできません。ただし、20年間まで延長することは可能です。

問題発覚後に責任追及を行える期間には3年間といった制限もあるため、瑕疵を認めた際には速やかな対処が必要です。

※参照元:国土交通省住宅局住宅生産課|「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント(※2024年01月調査時点)

瑕疵・欠陥の発見につながる予兆を知ろう

瑕疵担保責任には最低10年間の法的義務がありますが、問題が深刻化してからでは修繕工事が困難になったり、入居者の生命に危険が及んだりするリスクが増大します。そのため、瑕疵・欠陥の発見につながる予兆やヒントについて知っておくことが大切です。

  • 壁や天井のひび割れが徐々に大きくなる
  • 雨漏りや浸水の発生や雨染みなど
  • 床の傾斜やテーブルの傾き
  • 台所のシンクの水だまり
  • 金属がさびた色の広がりやさび汁の漏出
  • 窓や開口部の不具合
  • 外壁の剥がれやタイルの落下

上記はあくまでも目安であり、特にひび割れが大きくなっていたり、雨染みやさび汁などが広がっていたりする場合、速やかに問題の原因を突き止めるようにしましょう。

まとめ

新築マンションの購入や建築では施工不良など様々なリスクがあるため、売主に対してマンションの品質を保証する最低10年間の瑕疵担保責任が法的に定められています。また、その他にもマンションの売買契約や建築請負契約などに関連してトラブルも想定され、どのようなトラブルが発生した時にどこへ相談すれば良いのか、事前にきちんと把握しておくことがリスクマネジメントとして重要です。

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    引用元:シノケン公式HP(https:
    //www.fudosantoushi.jp/)

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●選定した3社は関東・東海エリアでの2019年度の賃貸住宅の着工戸数が多い10社(※)のうち、公式HPに記載されている管理費用が安い3社。
※参照元:全国賃貸住宅新聞PDF版無料配布6月22日号(https://www.zenchin.com/info/11028.php)

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※参照元:全国賃貸住宅新聞PDF版無料配布6月22日号(https://www.zenchin.com/info/11028.php)

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