プライバシーに関するトラブル

マンション建築をする際には、設計段階から近隣住民のプライバシーに配慮しなければなりません。近隣住民としては、戸建て、アパート、マンション関係なく、覗き見されるかもしれないという不安がつきまとうからです。

ここでは、プライバシーへの配慮で押さえておきたいポイントをご紹介します。

マンション建築においてプライバシー問題は避けて通れない

マンション建築では、先に住んでいた近隣住民とプライバシー問題でトラブルになることも少なくありません。それまで自分の部屋で自由にくつろげていたのに、すぐ隣にマンションが立ち、そこから覗き見られる可能性が生まれれば、プライバシーを重視する住人から不満が出てくるのも当然と考えるべきでしょう。

2階建て程度の低層階マンションでも、プライバシーの観点から反対の声が出てきます。4階建てや5階建てといった高層マンションになればなるほど「上から覗き見られるのではないか?」とクレームの声は大きくなっていくのです。その不満を無視すると、マンション建設反対運動にもつながりかねません。

実際、プライバシーも含め、圧迫感などさまざまな理由でマンション建設反対運動が起き、見直しや中止になった事例もあります。そのため、マンション建築を検討する際には近隣住民への配慮が必要不可欠なのです。

プライバシーに関する法律

施主の立場では「プライバシーに配慮しなければならないなんて法律で決められているのか?」と考える方もいるのではないでしょうか。配慮を考えると、当初検討していたデザインや向きなどさまざまな面に影響を与えます。資金という観点からも考え直さなければなりません。

「法律違反でなければ大丈夫ではないのか?」と考えるのも当然です。こちらでは、マンション建設におけるプライバシー配慮と法律について解説します。

民法大235条により配慮は当然だがプライバシー以外の問題もある

民法第235条では「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」と定められています。

ただ、南側の場合窓に目隠しとなれば部屋が暗くなるという問題に直面することになり、コストもかかるでしょう。

また、プライバシー以外の問題を追求されることも少なくありません。たとえば、室外機や換気口が挙げられます。元々住んでいた人の立場に立てば、室外機や換気口がすぐそばにあると自由に窓を開けられなくなるでしょう。

距離が近ければ、室外機からの熱風や換気口からの匂いなどの影響を受けます。その点にも配慮しなければなりません。

近隣住民との話し合いや意思疎通が重要

「民法第235条に抵触していないから大丈夫」と施主が主張しても、近隣住民が納得してくれるとは限りません。「法律はきちんと守っている!」と強気に出てマンション建設反対運動などのトラブルにつながれば「反対運動があっても要望を完全に無視した施主なのか」と考える人も出てくるでしょう。購入者に対し快く思わない近隣住民が出てくるかもしれません。

そのため、完全に無視をするのではなく近隣住民と話し合いを行い、お互い妥協案を見つけたほうがマンションを建築して管理していくうえでもスムーズになると考えましょう。

設計士の中には配慮しない人もいるため設計段階から注意

設計士はマンションの設計を行う場合、近隣住民のプライバシーに配慮をして設計をすることがほとんどです。ただし、絶対に配慮した設計をしてくれる設計士さんばかりではないという点には注意してください。

なかには建築を依頼した主と近隣住民がトラブルになっても我関せずといった設計士がいることも事実なのです。その点を重視して、設計業者や建築業者を選ぶ必要があります。

建築後もスムーズに付き合うために配慮は怠らないのが大事

マンション建設においてプライバシーは非常にデリケートな問題です。近隣住民への配慮を無視して強行すると、建築反対運動に発展しかねません。誠意を持って対応すれば、トラブルにつながらなくて済みます。また、設計士や業者ともプライバシーに関してしっかり相談し、確認することが重要なのです。

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