マンション建築の際に起きる騒音トラブル

マンション建築をする際には、騒音問題に配慮しなければなりません。大規模工事のため騒音が出るのは当然です。近隣住民に迷惑をかけることになります。ときには、クレーム対応に追われることもあるでしょう。

そんなとき、対応を間違えると近隣住民とトラブルに発展することがあります。ではどうすればいいのでしょうか?ここでは、騒音トラブルを回避するためのコツや考え方などご紹介します。

クレームの状況を把握したうえでの対応が大事

マンション建設で生じる騒音に対してのクレームに対応するには「受忍限度論」の正しい理解が大切です。

受忍限度とは、社会生活を送る上で我慢するべき限度のことです。社会生活の中では、騒音をはじめ、振動や煙など不快なことはたくさんあります。公害として訴訟問題になることもある大きな問題です。

ただ、不快か我慢できる程度かは個人の主観にも影響されます。そこで基準となるのが受忍限度論です。客観的な基準に照らし合わせ、一般的に我慢できる限度を明らかに超えた騒音は「受忍限度を超えている」とされます。受忍限度を超えた場合、他人の権利を侵害したとして違法と判断できるのです。

京都地方裁判所の判例でも「騒音が違法という場合、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えているといえなければならない」とされました。

受忍限度を超えた騒音で近隣住民と裁判になり敗訴すれば、慰謝料の支払いや防音対策を求められることになるでしょう。そのため、騒音によるクレームに対しては、まず受忍限度論を理解しておくことが大切なのです。

近隣住民から騒音でクレームが来たら

環境省の調査によると、騒音へのクレームや苦情は、平成21年以降、増加傾向にあります。平成25年は全国で16,000件以上。その中で一番多いのが、建設作業で生まれる騒音で約36%となっています。

参照元:環境省|平成25年度騒音規制法施行状況調査結果【PDF】(https://www.env.go.jp/content/900523224.pdf)

実際に騒音へのクレームが来たら、具体的にどう対処すればよいのでしょうか?ここでは、受忍限度に合わせた具体的なクレーム対応についてご紹介します。

受忍限度を超えている場合

受忍限度を超えている場合は、防音対策をして受忍限度範囲内に収めることが大事です。

受忍すべき限度を超えているかどうかの判断基準は、騒音規制法という法律に照らし合わされて判断されます。

東京都の例を出すと、建築工事の場合、作業内容によりますが80デシベルから85デシベル以下を基準にしています。80デジベルは、だいたい地下鉄の車内程度の騒音と同程度。1日にできる作業時間や、同じ場所においての連続での作業などに制限もあります。

もし受忍限度を超えているなら、防音対策をしなければなりません。一例として防音シートがあります。作業時間も、家に人がいる早朝や夜遅い時間は避けたほうがよいでしょう。重機も丁寧に操作すれば大きな音も出にくくなります。

「工事をしているのだから騒音は当然」と開き直る、またはないがしろにするなどの行為は一番やってはいけないことです。立場は悪くなりますし、裁判に発展し受忍限度を超えていると判断されれば、慰謝料の支払いを求められることもあります。そうならないよう、工事前に防音対策について施工主と相談しておくことが大切です。

受忍限度を超えていない場合

騒音へのクレームが来ても放置、無視はよくありません。防音対策を行い、騒音規制法に照らし合わせても問題がないという自信があったとしても、マンションを建ててからのことも考えなければならないからです。

法律上、受忍限度を超えていないなら裁判で慰謝料が認められることはないでしょう。そのため、金銭的な要求は断っても問題はありません。だからといって、防音対策はしなくてもよいというわけではないのです。

インターネットのSNSや掲示板に「騒音がすごいのになにも対応しなかった」など悪い噂を流される可能性もあります。

また、近隣住民に「ご迷惑をおかけします」と挨拶回りをしておくことも重要です。説明がある、ないでも、近隣住民が施主や施工主に向ける印象は大きく変わります。

受忍限度を守って近隣住民とのコミュニケーションをとっておく

マンション建設を検討するなら、受忍限度論についてしっかり理解しておきましょう。受忍限度論を理解し、その上でクレーム対応をすることで大きなトラブルへの発展を防げます。

ただ、受忍限度を超えていなくても、マンション建築後、近隣住民とよい関係を築くためには配慮も必要です。防音対策を施工主と相談するのはもちろん、挨拶回りもしっかりと行うことをおすすめします。

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